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外壁塗装の契約書でお客様が気をつけるべき事

お客様が外壁塗装を工事業者と契約する流れは、お客様が信頼できそうな業者を見つけて、現地調査をしっかり行ってもらってから、診断書や見積書を作成してもらって、外壁塗装の見積書の内容と工事業者の説明に納得できたら、はじめて契約書にサインをして契約を行います。

その時にお客様と工事業者が取り交わす契約書が『工事請負契約書』です。
この工事請負契約書によって、外壁塗装工事の契約を結ぶ際に、記載内容をあまり見ずにサインしてしまうと、お客様が損をしてしまう可能性があるだけでなく、契約トラブルなどに巻き込まれたり、リフォーム詐欺に引っ掛かってたりしまう可能性があります。

なぜなら、業者が倒産してしまい全く連絡が付かない、足場を組まれたままで工事が一向に進まない、代金を先払いしたら業者に逃げられてしまったなど、様々なトラブルが外壁塗装には潜んでいるからです。
ですから、正しい契約書を工事業者ときちんと取り交わす事で、お互いが納得し、工事業者は手抜きのない丁寧な仕事を確実に行ってもらって、キレイな塗装工事に対してお客様が代金を支払うという良い関係を築くことができるかと思います。

ちゃんとした工事契約書があれば、もし外壁塗装にトラブルがあった時も柔軟に対応してもらえるかと思います。

今回は、そんなお客様に「外壁塗装の契約書の記載内容で気をつけるべきこと」を分かりやすく「名古屋の塗装店」小林塗装がお伝えします。
外壁塗装の契約書の記載内容について分からない事がありましたら、ぜひこのコラムをご覧下さい。

1. 外壁塗装の契約では、どんな書類が必要なの?

外壁塗装を契約する際、工事業者と取り交わさなくてはならない書類は、業者の契約方法でも少し変わってきますが、いくつか種類があります。
現地調査の後に業者から見積金額が書かれた見積書は契約前にもらいますが、契約をする際に取り交わす書類として、工事請負契約書、請負契約約款、請負代金内訳書などがあり、工事完成後に請求書、保証書などいくつもの種類があります。

ただ、それぞれ「請負」「契約」「約款」など難しい言葉が使われており、外壁塗装工事に慣れていない一般のお客様にとっては何だか抵抗があるかと思います。

その中でも一番メインとなる契約書のことを外壁塗装では「工事請負契約書」といい、その他の書類は契約書の補助的な役割を示すものと考えることができます。
以下の書類はどの様な外壁塗装工事でも必ず全ての書類が必要ということではありませんが、よく使われる書類をお伝えします。

1-2 外壁塗装の契約に関する書類 一覧

  • 1. 工事請負契約書 (こうじうけおいけいやくしょ)
    発注者から建設工事を請負う際に交わす契約書のことです。
    この書類は、必ず交わすようにしましょう。


  • 2. 請負契約約款 (うけおいけいやくやっかん)
    契約の取り決めの細部の条項です。
    工事の際にはお互いが対等で、どちらかが一方的に不利にならない契約を締結する必要があります。


  • 3. 請負代金内訳書 (うけおいだいきんうちわけしょ)
    工事内容の詳細が記載された書類です。すなわち最終的な工事金額が確定した見積書です。


  • 4. 請求書
    外壁塗装が完了した際、お客様に代金を支払ってもらうために発行する書類です。


  • 5. 品質保証書
    業者からお客様への工事の品質保証内容が記載された書類です。


この5つのうち、一番大切なのが、「工事請負契約書」です。つまり、外壁塗装の契約書のことです。

工事業者と「言った言わない」などの問題を防ぐ為にも、例え小額な工事でも事前に契約書を交わすことで契約トラブルを回避する事ができます。
したがって、契約書を交わさずに口頭で契約を済ませる様な業者には注意しましょう。

1-3 外壁塗装契約書の内容で確認すべき項目

外壁塗装の契約書で必ず確認すべき項目は、以下の5つです。
契約書が手元にあるお客様はしっかり確認しましょう。

  • ① 工事名、工事場所、工事期間

  • ② 工事の契約日

  • ③ 請負金額(契約金額)

  • ④ 支払条件(工事代金の支払方法、支払日‥)

  • ⑤ 両者の署名、捺印

契約書は、業者と注文者が互いに保管する書類です。
契約書作成の際には、見積の記載内容と契約書に記載した内容に相違がないか、契約書を記入する前にしっかりと確認しましょう。

外壁塗装の契約書は、課税対象となるので収入印紙の貼付が必要とされています。
それが例えお客様控えであったとしても、必ず貼り付ける様にしましょう。
(ただし、契約金額が1万円以下の場合は貼付不要です。)

2.外壁塗装トラブル防止のために約款も必ず確認しましょう

「契約書」は、契約する際に一番大切な書類とお伝えしましたが、もう一つ大切な書類があります。
それは「請負契約約款」です。
契約書を記入する際に説明されることが多いと思いますが、「請負契約約款」には、工事に関する取り決め事項やトラブルが起こった際にどうするのか、塗装工事後の不具合が発生した場合の保証内容などが詳細に記載されています。
業者によって約款の条項は異なりますが、下記の条項が記載されているか、特に注意して確認しましょう。

2-2 外壁塗装請負契約書の書面に記載されるべきこととは?

工事請負契約書は、工事内容を取り交わす上で最も大事な書類なので、どの外壁塗装工事にも存在する書類です。

この工事請負契約書さえあれば、その他の書類はすべて基本的には補助書類と考えて何ら差し支えありません。

しかし、工事内容が簡単にしか記載されていない場合は、補助書類と言いましても大切な書類となるので、きちんと契約時にもらった書類全てで、工事の内容をしっかり把握できるか確認しましょう。

工事請負契約書に記載されるべき内容は「建設業法」という法律で定められており、これらの内容が書かれていない契約書は法律違反になります。
しかし、一部の悪徳業者は一般のお客様がその様な知識が無いということに付け込んで、業者に有利な契約内容にしてしまう恐れがあるので、契約書の項目はよく確認しておきましょう。

2-3 外壁塗装の契約書に記載されるべきこと どのような工事を行うのか

外壁塗装 契約書 どのような工事を行うのか イメージ

まず、外壁塗装の契約書には、業者が一体どの様な工事を行ってくれるのかを記載する必要があります。
例えば、外壁塗装、屋根塗装、シーリング工事、雨樋交換、納屋塗装、屋上防水、ベランダ防水‥業者が行ってくれる大体のことを記載します。

ただ漠然と「外壁塗装」とだけ書かれても、実際には外壁のどこを塗るのか、屋根、軒天、破風板、雨樋、は塗ってくれるのかは全く分かりません。
ですから、詳細の工事内容に関しましては、見積内訳書などで詳しく記載する必要がありますので、お客様は見積内訳書で工事の詳細な内容をチェックしましょう。

2-4 外壁塗装の契約書に記載されるべきこと いくらで工事を行うのか

外壁塗装 契約書 いくらで工事を行うのか イメージ

契約書にも、~円で工事を行うのかという全体の工事金額を記載する必要があります。

さらに足場費用は~円、高圧洗浄は~円、どんな塗料を使って、何㎡を何回塗ると~円‥外壁塗装の詳細な工事費用に関しては、請負代金内訳書に記載する必要があります。

2-5 外壁塗装の契約書に記載されるべきこと 工事期間

~月~日から工事を始めて、~月~日に外壁塗装を完成させます‥と具体的に、いつからいつまでの工事になるかを記載する必要があります。

また、外壁塗装の場合、雨の日は塗装する事ができない為、作業を進めることができません。
ですから、工事期間中に雨の日がある事や職人の休みの日も考慮しながら、少し多めの日程で記載しているケースが多いです。

外壁塗装は、家を新しく建てる新築工事と違って、約2週間といった比較的短い工期で完成します。

ですから、わざわざ契約書に書かなくても良いのでは?などと考えてしまうかもしれませんが、いつまでも工事が始まらない、もしくは終わらないといったトラブルも考えられます。

例えば、「足場を組んでから、全く作業が進んでいない。」「養生シートで日の光も入らないし、洗濯物も干せない期間が3週間以上も続いている。」などといったこともあり得ます。

特に、工事契約した会社が下請けに丸投げしている場合、作業を行う職人の都合が付いていないなどという事も十分にあり得えます。

そういった場合、契約書に~月~日に開始し、~月~日に完成と記載しておけば、作業がどの工程から遅れているのか?、「工期が業者の都合で遅れた場合、どの様に業者に責任を取ってもらうのか?」‥具体的な話をすることができます。

2-6 外壁塗装の契約書に記載されるべきこと 代金の支払い時期と方法

外壁塗装 契約書 工事完成後の代金の支払い時期と方法 イメージ

工事完了し、引き渡し一週間以内‥体的な支払時期と、振り込み、手渡し、カード払い‥工事代金の支払い方法を記載する必要があります。

なお、外壁塗装の費用は上記でお伝えした様に、先払いよりも工事完了後の後払いが良いです。

2-7 外壁塗装の契約書に記載されるべきこと 前払い金がある場合、その支払い期日と方法

外壁塗装代金の支払い期日は、各業者によって違い、何通りかパターンがあります。

  • ■ 全額 後支払い

  • ■ 全額 前払い

  • ■ 半額前払い、完成後支払い

‥が主な代金支払い期日です。
ただ、相手が信頼できるかよく判断できない場合は、必ず「全額後払い」を選択してしましょう。

なぜなら、「代金を支払ったのに、いつになっても工事が始まらない」、「いつまでも工事が終わらない」、「代金を支払った直後に業者が逃げてしまう」‥という事案が発生しているからです。

ですから、代金を半額先に払うということも十分に危険です。
外壁塗装の代金が120万円としたら、60万円も先に支払う事になります。
もし、工事代金の半額も持ち逃げされたら大変なことです。

また、悪徳な業者や金回りが良くない自転車操業の業者は、できるだけ多くの代金を先払いさせようと言うことで、「工事契約時に3分の1、工事着工時に3分の1、工事完了時に3分の1」と3回に分けて代金の支払いを求める業者もいます。
この方法の場合、工事が始まる前にすでに3分の2の費用を支払うことになるので、万が一費用を持ち逃げされたり、使い込みされた場合のリスクが半額ずつの支払いよりも高くなります。

工事代金の前払いを求めてくる業者の全てが悪いという訳ではありませんが、お客様として安心できる代金の支払い方法は、やはり工事完了後の後払いかと思います。

ただし、お客様も、「塗り残し‥作業内容に不具合がある。」「業者から連絡が来ない。」などといって工事完了後にも支払いをしない、ということは止めましょう。
外壁塗装 契約書 業者から連絡が来ない イメージ もし作業内容の不具合があれば、きちんと業者とやりとりをして、手直しする日程‥を調整します。
外壁塗装をしてもらった時点で、お客様側には代金を支払う義務があります。
それを必要以上に長く保留していると債務不履行で業者側に法的手段に出られてしまう場合もあり得ます。

当たり前のことですが、互いにきちんと債務(相手との約束を果たす義務)を果たすことで円滑な外壁塗装が可能となります。

2-8 外壁塗装の契約書に記載されるべきこと 一括請負や一括委任に関する禁止条項

建設業法において、業者が請け負った工事における全ての工程を下請けに丸投げする事は禁止されています。

これは、工事品質を確保したり工事の責任を明確化したりする為の法律です。

外壁塗装の請負契約約款には、一括請負や一括委託を禁止する条項が記載されています。

事前に営業担当者から聞かされていた「自社一貫の外壁塗装です。」という売り文句は過剰になっている場合がありますので、実際はどの部分まで自社工事なのかを確認しておくと安心です。

2-9 外壁塗装の契約書に記載されるべきこと 工事内容の変更が必要な場合に関する取り決め

お客様は、自分の都合で工期を変更したり工事を中止したりすることが可能です。

具体例を挙げると、外壁塗装がある程度仕上がってきたけど、色がお客様のイメージと違って、色の変更と共に塗り直しを依頼するケースがあります。

ただし、お客様が自分の都合で変更を求めるのですから、内容によっては業者に追加費用や損害賠償を支払わなければならないことがあります。

2-10 外壁塗装の契約書に記載されるべき事 お客様が資材を提供、貸与する場合の定め

外壁塗装工事で言いましたら、「塗料はこちらで支給します。」「足場はこちらで用意する」などといったケースが考えられますが、外壁塗装工事でこの項目が必要となる契約はないと考えて良いかと思います。

なぜなら、基本的に外壁塗料は業者の方が安く仕入れるできますし、ましてや足場部材を持っている人はまずをもっていないからです。

2-11 外壁塗装の契約書に記載されるべきこと 代金の変更や、損害負担の算出方法

外壁塗装 契約書 代金の変更や、損害負担の算出方法 イメージ

外壁塗装は、新築工事などの高額な工事ではなく、工事期間も半月くらいで比較的短いので、お客様も業者も延期や中止といったことを行う場合は少ないかと思います。

ですから、工事の延期や中止の申し出があった際の工期、工事代金、損害負担の算出方法などは必要ない場合が多いです。

2-12 外壁塗装の契約書に記載されるべきこと 不可抗力による工期の変更と損害の負担に関する算出方法

外壁塗装工事を行うに当たって、雨は塗料を乾きにくくしてしまうので塗装の大敵と言えますが、それによって工期が非常に長くなったり、損害が発生してしまうということは、あらかじめ想定して予定を組んでいるので、あまりありません。

外壁塗装 契約書 雨 台風 イメージ

また、台風に関しましては、ある程度予知できる天災なので、その時期を避けて工事を行えば問題ありません。

これも半月と工期が短い外壁塗装だからこそ、必要ない項目と言えます。

2-13 外壁塗装の契約書に記載されるべきこと 価格等の変動による、費用の増減

上項と同じく、外壁塗装は工期が約半月くらいなので、比較的短い工事です。

ですから、工事が始まったばかりの時と終わった時に塗料の値段が変わりすぎていて、追加の費用が発生する、逆に安くなったので返金されるなどということはありえません。
なぜなら、塗料の仕入れ価格は、比較的安定しているので、短期間で急激に変わるということもありますせんし、それによって追加費用が発生することはあまり考えられません。

2-14 外壁塗装の契約書に記載されるべきこと 工事の際、第三者が損害を受けた場合の賠償金について

外壁塗装 契約書 工事によって、第三者が損害を受けた場合の賠償金に関する定め イメージ

足場を組む、足場に養生メッシュシートや昇降階段を取り付けるなど外壁塗装はかなり多くの資材が必要で、工事の範囲も家の外側全体と家のリフォームでは最も大きな規模の工事であると言えます。

ですから、何らかの間違いやちょっとしたミスから、近所の人や通り掛かった人に損害を与えてしまう場合も想定されます。
その場合に大事なことは、契約書にどちらが責任を持つか?などの記載が必要です。

もちろんほとんどの場合、外壁塗装業者は賠償責任保険に入っているので、そこから充填されます。

賠償責任保険が適用になる主な事故は、「足場上で塗料缶をこぼしてしまい、塗料を通行人にかけてしまった。」「足場の解体中、足場の支柱が倒れてしまい、通行人にケガをさせてしまった。」など工事中、工事後と色々な時に事故は起こりえます。

ですから、必ず業者が保険に加入しているかを確認し、何かあった場合の賠償金は保険会社が賠償をする旨の記載を確認しておきましょう。

外壁塗装で非常によくあるトラブルは、塗料が周囲に飛び散ってしまい、近所の家の車や近くの駐車場の車に塗料が付いてしまうというトラブルです。

こういった場合、工事を請け負った業者は、原状回復させるため、修理費用を全て支払う必要があり、そういった場合の対応方法などをあらかじめ確認しておきましょう。

2-15 外壁塗装の契約書に記載されるべきこと 注文者が行う工事完成チェックの時期と引き渡しの時期

外壁塗装 契約書 注文者が行う工事完成チェックの時期と引き渡しの時期

先にもお伝えしましたが、外壁塗装は雨や台風‥天災によって多少の予定変更や遅れはあるものの、基本的に外壁塗装というのは短期間で終わる工事です。

ですから、いつ頃工事が終わるのか、お客様はいつ頃その完成した家をチェックすることができるのか?などということは、予め知っておきたい内容かと思います。
また仕上げチェックの後に引き渡しを行う必要があります。

ですから外壁塗装の契約書には、その完成後の最終確認の時期、引き渡しの時期がいつ頃になるのかを明記しておく必要があります。

2-16 外壁塗装の契約書に記載されるべきこと 瑕疵担保責任に関する条項

住宅の工事に関するものとして、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)という言葉を目にした経験のあるお客様も多いかと思います。
この瑕疵とは、目には見えない部分の不備やトラブルのことを言います。

外壁塗装における瑕疵担保責任とは、作業によって外壁に傷が付いてしまった場合やその他の不備があった場合、工事を請け負った業者が責任を負う義務のことです。

2-17 保証等の権利譲渡の禁止条項

最近の外壁塗装の契約は、アフターフォローや保証が含まれている事が多いです。

しかし、これらの権利は通常、お客様が他人に譲渡することができません。
ですから、外壁塗装を行った後にその家を他人に売った場合、その買主に対して外壁塗装の保証は引き継がれないということです。

2-18 外壁塗装の契約書に記載されるべきこと 債務不履行時の違約金・遅延利息・損害金について

業者、お客様の双方どちらかが、契約の責務が果たされない場合に発生する、違約金、遅延利息、損害金に関する項目です。
まず業者の場合は、工事が履行できない「履行不能」、工事が遅れる「履行遅滞」、工事の内容が不完全な「不完全履行」があります。
こういった場合、業者に正当な理由がないと違約金を支払ったり、損害金を支払ったりしなくてはならないケースもあります。
また逆に業者がお客様に損害賠償請求できる債務不履行の事例として、「外壁塗装代金の支払期日までに支払いが行われない」‥があります。

2-19 外壁塗装の契約書に記載されるべきこと 工事中に不測の事態が発生した時の対応

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外壁塗装の請負契約の約款には、工事を進めていく上で不測の事態が発生した時の対応についても書かれている場合が多いです。

例えば、工事を進めていく上で住宅の床下にシロアリが見つかった場合などがそれに該当します。
もしシロアリの被害が甚大になっている場合、外壁塗装を契約通り行えないこともあります。
そういったケースでは、お客様と業者が協議を行い、工事内容を変更することになります。

なお、お客様に相談する事無く、業者が契約以外の工事を行ったり、後から追加代金を請求したりする行為は不当工事に該当します。

2-20 外壁塗装 契約に関するトラブル解決方法について

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外壁塗装の契約書には、契約時に何かトラブルが起こった場合、一体どの様な方法でそれを解決するべきなのかを記載する必要があります。
外壁塗装リフォーム工事でも、訴訟問題に発展し、裁判になることも十分にあり得るので確認しておきましょう。

品質保証は工事完了後に何か不具合が出た場合に業者が対応するという保証を証明するために書類化したものです。
口約束による保証は、言った言っていないなどといった水掛け論になってしまうので、必ず紙に記載してもらいましょう。
最近では何も言わなくても、品質保証書を発行してくれる業者さんも多くいます。

なお、業者によっては保証書内容が保証としてのほとんど意味をなさない保証書を発行してくる場合もあるので、契約の際に保証書の内容を確認し、どのような不具合があった場合にどのようにしてくれるのか、もし施工業者が倒産している場合はどうなるのかなどを業者にしっかり確認しましょう。

外壁塗装トラブルに関するよくある相談 まとめ

外壁塗装で多いトラブルとは?

外壁塗装でよくあるクレームと対応方法について

契約書を守った誠実な外壁塗装なら、小林塗装にお任せください

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今回の記事では、外壁塗装の契約書を見る時に確認すべきポイントをお伝えしました。

お客様がイメージする高品質な仕上がりを実現させ、無用なトラブルを避けるためにも、外壁塗装の契約書の内容はきちんと確認するようにしましょう。
名古屋の塗装店小林塗装は、お客様が安心できる外壁塗装の契約証を作成し、品質本位の外壁塗装を行っています。
まずはお気軽にご相談下さい。お客様の親身になったより良い提案を行います。

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コラム筆者
小林塗装 店主 小林ゆず

小林塗装 店主 小林ゆず

小林塗装の店主小林ゆずは、名古屋「塗装工事の専門店」小林塗装ホームページのコラムを作成しています。
塗装工事のエキスパートとして、外壁、屋根など塗り替え工事を検討している一般のお客様にとって分かりやすく、役立つ情報発信をいつも心掛けています。

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