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外壁塗装のクーリングオフについて

「外壁塗装の契約をしたけど、やっぱり何だか不安になってしまったので、工事を解約したい…」
「契約した途端に業者の態度が急に変わって、このまま進めて大丈夫なのか心配…」

このように、外壁塗装の契約を進める中で、「本当にこのままでいいのだろうか」「やはり一度立ち止まって考え直したい」と感じることは、決して珍しいことではありません。
大切な住まいに関わる工事だからこそ、納得できないまま進めてしまうのはとても不安ですし、できる限り後悔のない選択をしていただきたいと思います。

お客様が外壁塗装の契約を行った日から8日以内であれば、「クーリングオフ制度」を利用して、工事契約を無条件で解除することができます。
「クーリングオフ」という言葉は耳にしたことがあっても、実際にどう進めたらいいのか、またどんな手続きが必要なのか、分かりにくい部分も多いかもしれません。

そこで今回は、外壁塗装を安心して進めてもらうためにクーリングオフの仕組みや手続きの流れについて「名古屋の塗装店」小林塗装が分かりやすく丁寧にお伝えします。
「今まさにどうしようか悩んでいる」というお客様もこのコラムをぜひ参考にしてください。

 1. 外壁塗装においてのクーリングオフとは?

外壁塗装の契約でクーリングオフができる場合

外壁塗装では、残念ながら今でも悪質な訪問販売による契約トラブルが後を絶ちません。
「急いで決めてほしい」「今だけ特別価格です」などと強く勧められて、内容がよく分からないまま契約をしてしまい、不安な思いを抱えるお客様も少なくありません。

クーリングオフ制度は、こうした訪問販売や電話営業などで契約した後でも、一定の条件を満たしていれば契約を無条件で解除できる、大切なお客様の権利です。
お客様が工事業者と正式に契約書を取り交わした日から8日以内であれば、理由を問わず、安心して契約を取り消すことが可能です。

このクーリングオフ制度は、訪問営業や電話営業といった突然の勧誘によって、冷静な判断ができない状況で契約してしまった場合、お客様を守るために設けられている制度です。
ですから、ほとんどのケースで利用できますが、中には適用されないケースもあるため、事前にしっかり仕組みを知っておくことが大切です。

 2. 外壁塗装のクーリングオフができるケース

クーリングオフが適用されるケースは以下の場合です。



  • 1. クーリングオフが可能な内容が記載された契約書を受け取ってから、8日以内の場合
    (契約書を、受け取った日が1日目となります。)

  • 2. お客様側から、業者を呼んでいない場合
    (お客様から電話やメールで問い合わせをした場合は適用されません。)


  •  外壁塗装のクーリングオフができるケース イメージ
  • 3. 契約場所が業者の事務所(店舗=ショールーム)で行っていない場合
    (ただし、無理やり事務所に連れて行かれて契約をしてしまった場合などは除きます。)


  • 4. 個人が法人と契約をしている場合
    (法人が法人と契約した場合は適用されません。)



また、下記のケースでもクーリングオフは適用されます。


  • 5. 契約書などに法律で決められた通りにクーリングオフについての注意書きをしていない
     記載不備がある場合

    (通常、クーリングオフなど注意書きは契約書本文に赤字で記載がされています。)

  • 6. 契約書をもらっていない場合
    (契約書を受け取っていない場合は、いつでもクーリングオフが可能です。)

  • 外壁塗装 クーリングオフ 適用される場合2 イメージ
  • 7.「クーリングオフはできない」
     と業者から嘘をつかれ、契約解除できないものだと勘違いをして、期間を過ぎてしまった場合

    (業者がクーリングオフさせないよう、威圧的に契約してきた場合も含みます。)



以上の様な状況の場合、外壁塗装の着工後でも、期間内であればクーリングオフは可能です。


外壁塗装 工事後の着工後でも期間内であればクーリングオフは可能です イメージ

万が一、業者から「もう工事が始まっているからクーリングオフはできません」と断られてしまった場合でも、あきらめてしまう必要は全くありません。

クーリングオフの制度では、たとえ工事がすでに始まっていたとしても、契約が解除された場合は工事を元の状態に戻す義務が業者にあります。
この現状回復にかかる費用も含めて、すべて業者の負担となることが法律で定められていますので、「もう手遅れかもしれない」と不安にならなくて大丈夫です。

ここで大切なのは、業者の言葉や状況に惑わされず、冷静に判断することです。

 2-2 クーリングオフができないケース


  • 1. 正規の契約書で契約を結び、8日過ぎてしまった場合


  • 2. 契約者であるお客様自身で業者を呼んだり、業者の事務所(店舗)に赴き、契約をした場合


  • 外壁塗装のクーリングオフができないケース イメージ
  • 3. 過去1年間に取引実績がある業者と契約を結んだ場合


  • 4. 工事の契約金額が3,000円未満の現金取引の場合


  • 5. 日本国外で契約を結んだ場合



以上のようなケースは、クーリングオフは適用されませんので、注意しましょう。

 2-3 外壁塗装の契約から8日間過ぎてもクーリングオフが可能な場合

外壁塗装の契約をしてから、「もう8日間が過ぎてしまったからクーリングオフはできないのでは…」とあきらめてしまうお客様もいらっしゃいますが、実は条件によっては契約日から日数が経過していても、クーリングオフが可能な場合があります。

たとえば、契約書や約款に本来記載されているべきクーリングオフの説明がきちんと明記されていなかったり、「一度契約してしまったら、もう絶対に解約はできません」といった誤った内容を業者から説明されたケースなどが該当します。

こうした場合、工事業者がお客様に不利になるようにクーリングオフを妨げる行動を取ったとみなされ、その行為によって契約からの8日間が起算されることはありません。
外壁塗装 クーリングオフ 8日間過ぎても可能な場合 イメージ つまり、正式に正しい内容の書面が交付され、クーリングオフの説明がきちんと行われたその日から、改めてクーリングオフの期間がスタートします。

したがって、業者からクーリングオフに関する正しい説明や書類を受け取っていない場合、日数が経っていてもクーリングオフが有効になる可能性があります。
これはお客様を守る大切な仕組みなので、まずは慌てずに落ち着いてお客様の契約書や約款、当時の説明内容をもう一度じっくり確認してください。

 3.外壁塗装 クーリングオフの手順

 

クーリングオフを行う際は、特別に難しい手続きが必要なわけではありません。
お客様自身で「契約を解除したい」という意思をしっかりと書面に記載し、それを業者へ送付するだけで手続きを進めることができます。

「書類を作るのはなんだか難しそう…」と感じられるかもしれませんが、ご安心ください。
基本的には、決められた形式や複雑な言葉を使う必要はなく、シンプルに「契約を解除したい旨」を明記するだけで大丈夫です。
下記のような内容を参考にして、クーリングオフ通知書を作成しましょう。


【外壁塗装のクーリングオフする際、準備する物】


外壁塗装のクーリングオフをする際、準備する物 イメージ
  • ・ 契約書の控え

  • ・ 契約した会社の資料

  • ・ ハガキか封筒、もしくはFAX用紙



【外壁塗装のクーリングオフ 書面に記載する内容】


  • ・ 契約日

  • ・ 契約会社名、担当者名

  • ・ 契約した工事名

  • 外壁塗装のクーリングオフ 書面に記載する内容 イメージ
  • ・ 契約金額

  • ・ 契約解除したい理由の意志表示

  • ・ 申出日

  • ・ 氏名、住所



【外壁塗装のクーリングオフを行う際の注意点】


    外壁塗装のクーリングオフを行う際の注意点 イメージ
  • ・ 特定記録郵便、簡易書留、書留など発信日の残るもので発信します。

  • ・ クレジットで支払った場合は、クレジット会社と業者に同様の書類を送ります。

  • ・ 送付する前に、証拠を残すため、必ずコピーをとって保管しましょう。

  • ・ 送付日が契約日から8日以内であれば有効です。


したがって、書面の到着日は、8日間を過ぎても構いません。



 3-2. 外壁塗装のクーリングオフした後、どうすればいいの?

外壁塗装のクーリングオフした後、どうすればいいの イメージ

クーリングオフを行うと、その契約自体がすべて無効となりますので、工事業者に対して損害賠償や違約金を支払う必要は一切ありません
「解約したら高額な違約金を請求されるのでは・・・」と心配される方もいらっしゃいますが、そのような費用の負担は発生しないのでご安心ください。

もしすでに工事が着工されていた場合でも、業者にはお客様の建物を契約前の状態にきちんと戻す現状復旧の義務があります。
これは法律でしっかりと定められているルールなので、「途中まで工事が進んでしまったからもう戻せない」とあきらめる必要はありません。

そのため、建物を元の状態に戻すための費用や撤去作業にかかる費用は、すべて業者側が負担することになっています。
また、工事の一環として何かを取り付けたり設置したりした場合も同様で、それらを取り外して元の姿に戻す費用もお客様が負担する必要はありません。

このようにクーリングオフは、お客様が冷静に判断できない状況で契約してしまった場合に安心して気持ちをリセットさせるための大切な権利です。

 4.外壁塗装のクーリングオフに不安を感じたら、まずは公的機関へ相談を

「この契約、本当にクーリングオフできるかなぁ…?」「業者さんに強く言われたけれど、断って大丈夫だったのかしら…」など、外壁塗装ご契約に関して、不安なお気持ちを抱えていらっしゃる方は少なくありません。

特に訪問販売や飛び込み営業などで契約をしてしまった場合、「本当にこれで良かったのかなぁ…」と、後から心配になってしまう方も多くいます。

そうしたときには、どうか一人で抱え込まず、まずは深呼吸をして落ち着いて行動しましょう。
焦って判断してしまうよりも、正確な情報を得て、冷静に対処することが何よりも大切です。

クーリングオフ制度の内容や、お客様ご自身のケースにその制度が適用されるのかどうかを確認したい場合は、消費生活センターなどの公的機関へのご相談をおすすめいたします。

こうした機関には、契約トラブルに詳しい相談員が常駐しており、お客様のお話をじっくり丁寧に聞き取りながら、「どのように手続きを進めればよいか」「どんな対応が必要なのか」といった点を、具体的にアドバイスしてくれます。

「こんなこと聞いてもいいのかしら…」とためらうお気持ちもあるかもしれませんが、心配ごとはそのままにせず、誰かに話すことが安心への第一歩です。
公的機関の相談窓口では、お名前を出さずに匿名で相談することも可能ですので、どうぞご無理なさらず、お気軽に頼ってみてください。

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外壁塗装のクーリングオフについて まとめ

外壁塗装クーリングオフ
についてまとめ イメージ

いかがでしたでしょうか。
外壁塗装は高額な買い物だからこそ、契約後に「本当にこれでよかったのかな?」などと不安になることもあるかもしれません。
そんな場合にお客様を守るための仕組みがクーリングオフ制度です。

訪問販売や勧誘で契約した場合は、一定の条件を満たせば契約書面を受け取ってから8日以内であれば無条件で工事契約を解除できます。
費用を請求されたり、不利な扱いを受けることはありませんのでご安心ください。

ただし、すでに工事を始めてしまったり、店舗で契約をした場合など適用されないケースもあります。
少しでも不安があるときは、契約書の内容をよく確認し、分からない点は業者にしっかり質問することが大切です。

名古屋の塗装店小林塗装では、お客様が安心して工事を進められるよう、契約の流れや不明点も一つひとつ丁寧に説明しています。
「クーリングオフについて詳しく知りたい」「契約について心配がある」という場合は、どうぞ遠慮なく相談ください。

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コラム筆者
小林塗装 店主 小林ゆず

 外壁塗装のクーリングオフについて コラム 筆者 イメージ

小林塗装の店主小林ゆずは、コラム「外壁塗装のクーリングオフについて」の筆者で、名古屋を拠点に「塗装工事の専門店」としてこれまで数多くの現場に携わり、30年以上に亘って培ってきた豊富な知識と経験を大切にしてきました。
当店のホームページでは、そうした多く経験の積み重ねから得た確かな技術やノウハウを、外壁・屋根・室内・エクステリアなど塗装を検討されている一般のお客様に分かりやすくお伝えできるよう、コラムというカタチで情報発信しています。

塗装工事は、多くのお客様にとって一生のうちに何度も経験することではなく、「どの塗料を選べば安心なのだろう?」「そもそも何年くらいで塗り替えるのがいいの?」といった素朴な疑問や不安が尽きないものだと思います。
だからこそ、自分自身が専門家としての知識を惜しみなくお客様と共有しながら、どなたにも気軽に読んでもらえるでも安心や納得につながる情報をお届けすることを心掛けています。

これからも初めて塗装工事を検討される方はもちろん、ちょっとした疑問を感じている方にも、肩ひじ張らずに読んでもらえる情報を発信し続け、住まいに寄り添う塗装の専門家としてお役に立てたら嬉しいです。

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