外壁塗装の足場が境界から隣地に越境してしまう際によくあるトラブルと対応方法|小林塗装

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外壁塗装の足場が境界から隣地に越境してしまう際のトラブル・対応方法

東京、大阪、名古屋をはじめ、都市部の住宅地域は、建物を敷地いっぱいに建てられていることが多く、隣の家までの境界がすごく近いケースがよくあります。

そういった場合、外壁塗装の際、できるだけ近隣に迷惑を掛けたくないというのが誰もが思われるところではないでしょうか?

こういった場合、外壁塗装など足場が必要になる工事はどのように行っているのか疑問に思っているお客様も多いかと思います。

そこで今回は住宅密集地や狭小地で外壁塗装など特殊な足場工事が必要になった際の対応方法について「名古屋の塗装店」小林塗装が詳しくお伝えします。

外壁塗装の足場に関する
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動画でも「外壁塗装の足場が隣の敷地のはみ出した!都心で起こるトラブル!」をご覧いただけます

1. 外壁塗装の際、隣地境界が近い場合、足場は一体どうしているの?

外壁塗装の際、隣地境界が近い場合、足場は一体どうしているの? イメージ

隣地との足場が50cm以下といった狭い場所で、外壁塗装工事を行わないといけない場合はたびたびあります。

最近建てられた一般住宅の場合は、隣地との間が50cm以上取れていることが大半です。
それは、現在の民法では敷地境界線の離れの規制が無い場合は、60cm以上開けないといけないからです。

しかし、以前の住宅の場合は民法が適用されていませんでした。ですから、隣地との間が50cm以下の古い建物は今でも残っています。
特に東京、大阪、名古屋など大都市で昔の建物が多い地域では、隣地との境界スペースが50cm以下のケースは今でも多くあります。

また、民法で隣地との間の距離に明確な決まりが無かった時代は、境界に人が通過することができるのか否かが足場仮設の判断基準でした。
もし隣地との間に50cm取れていない場合は、「狭小地用 単管足場」「狭小地用 一足足場(センターアンチ足場)を仮設することで、高所作業をすることができます。

これは、鋼管を使った足場を井桁状に仮設して、隣地との間に職人が入ることができるのなら、塗装工事ができるという考え方です。
なぜなら、塗装する職人が足場を使って通行できれば、何とか外壁塗装工事はできるからです。

なお現在では、そのような狭い作業場所でも足場仮設できる様々な専用部材が開発製造されているので、足場上の作業性や安全性は以前より高くなりました。

2. 外壁塗装の際、境界を越えて足場を設置する場合、お隣の許可を得ないといけません

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陳地の境界までの距離が50cm以下の場合は、当然隣地にも足場を越境させて設置したり、職人が隣地に入って塗装工事をしないと作業できない場合があります。

その際には、お隣の敷地の一部を使用する承諾をもらわなければいけません。
以上のことに対して、2021年に民法は隣地との間が狭い建物改修工事を行う際の法律を改正しました。

改正の内容は、民法第209条第1項で隣地との間で改修工事を行う場合、必要な範囲内で隣地を使うことを請求することができるという内容です。
これを「隣地借用権」と言います。

最も、いくら隣地使用権があるからといって、自由に立ち入れるかと言うとそうではありません。
足場仮設の目的が建物修繕で使用範囲が工事に不可欠な範囲であることをあらかじめ説明し、工事の内容、工事日程など使用をする時期を通知する必要もあります。

以上を踏まえると、お隣に承諾をもらうことによって、「隣地に足場を越境させて設置する事は、法律上問題ない」ということになります。

なお、この工事によってお隣に損害を与えてしまった場合は、その賠償金を隣人から請求されることになります。

3. 外壁塗装の足場設置の際、境界が近い場合の対応方法

外壁塗装の足場設置の際、境界が近い場合の対応方法 イメージ

外壁塗装の際、敷地境界の足場仮設の十分な幅がない場合がない対応方法を具体的にお伝えします。

  • 1. 境界の余地がなくても、空間に余裕があるか確認します
  • 2. 近隣の空間に余裕がある場合、近隣に敷地使用の承諾を得られるか交渉します
  • 3. 承諾を得られた場合、通常足場の仮設を行います。
  • 4. 承諾を得られなかった場合、「狭小地用単管足場」や「狭小地用一足足場(センターアンチ足場)」を仮設して空中越境させます

4. 境界近くで外壁塗装足場を仮設する際の関連法令「民法209条」を把握しておきましょう

近隣の方の敷地を利用させてもらう場合は、近隣の敷地使用の承諾をもらう必要があります。
近隣の敷地使用の承諾に関しては、民法209条に明記されており、2021年に改正が行われているので、最新の法令を把握しておきましょう。

民法第209条(隣地の使用請求)
  • ・土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で
    隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。

  • ・前項の場合において、隣人が損害を受けた場合は、その償金を請求することができる。

5. 外壁塗装の際、隣地境界でよくある足場トラブルの内容

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外壁塗装の際、隣地との間が狭い状態で境界部分を使った工事を行う場合、隣の許可を得ることができなかったケースもあります。

このような状態になってしまう理由は、日頃から隣人との人間関係が良くないことが大きな原因です。

よくある臨家とのトラブルの内容をお伝えします。

  • ・ 事前にあいさつも説明も何もなかった
  • ・ 以前、家の前に業者の車やトラックなどの作業者が駐車されて困った
  • ・ 以前、工事の際に敷地内の植栽や物を壊されたり、傷付けられたり、汚されたりした
  • ・ 近隣や隣家の工事の際、騒音がして不快だった
  • ・ 以前、近隣から塗料が飛散してきた
  • ・ 以前、近隣からの塗料が臭く不快だった
  • ・ 以前、職人の会話の声がうるさく不快だった
  • ・ 以前、近隣の職人や現場担当者のマナーや対応が良くなかった
  • ・ 現在、上記以外の近隣トラブルを抱えている

特に外壁塗装は、ただ作業をしているだけで悪役になりがちな面があります。
なぜなら、一般の方にとって外壁塗装業者はうるさく、汚く、塗料の嫌な匂いがするなどといった、何かと悪いイメージが大きく先行しているからです。

6. 境界が近くても足場をかけて外壁塗装はできますが、トラブルに注意しましょう

境界が近くても足場をかけて外壁塗装はできますが、トラブルに注意しましょう イメージ

足場を仮設することができないほどの隣地との狭さであっても、外壁塗装を行うことは可能です。

しかし外壁塗装の際、近隣の皆様に迷惑をかけるので、事前にあいさつをして了解してもらうことが大事です。
そのため、足場をかけることができないほどの隣地スペースで外壁塗装を行う場合は、事前に細かい部分まで打ち合わせを行い、近隣の皆様にあいさつや工事内容の説明をちゃんと行うことが大切です。

基本的に隣地に接する工事は、お互い様なので工事の施主であるお客様が近隣の皆様にお願いすることで納得してもらえるかと思います。

なお、外壁塗装の工事期間中は、日々の掃除を怠らない様にする事が大切だと思います。

ですから、足場業者や外壁塗装業者など工事関係者にも良くお願いしましょう。もし、工事関係のゴミなどがお隣の敷地内に落ちていないか、お客様でも確認すると良いかと思います。

また足場の撤去後は工事業者だけに任せずに、境界周囲にゴミなどが落ちていないか、しっかり点検掃除するようにしましょう。

狭い敷地で外壁塗装足場を組む方法とは?

7. 外壁塗装足場の境界トラブルが発生しそうな 狭小部分の足場費用について

外壁塗装足場の境界トラブルが発生しそうな 狭小部分の足場費用について イメージ

狭い場所で単管を使用して、足場を組む場合は、組み立て作業も簡便で重量も軽いため、一般的な相場価格に比べると少し安くなる傾向があります。

しかし、境界から隣地に越境してしまう狭小部分の外壁塗装足場は

  • ・ 足場の仮設幅が狭く、通常の作業よりも手間が掛かる
  • ・ 隣近所への十分な配慮や気遣いが求められる
  • ・「狭小地用単管足場」や「狭小地用一足足場(センターアンチ足場)」を施工する際は、墜落による怪我や周囲の破損など
      高度な施工技術が通常以上に必要

などと、一般的な現場に比べてどうしても手間が掛かるので、当店では状況によって、資材搬入費などを追加費用として2~4万円程度頂く場合があります。

外壁塗装の足場工事の相場価格について

8. 外壁塗装の際、足場境界トラブルをための防ぐ法令 ざっくりとした内容

外壁塗装の際、足場境界トラブルをための防ぐ法令 ざっくりとした内容 イメージ

上記にでお伝えした民法第209条(隣地の使用請求)とそれに関する外壁塗装の足場越境問題に関連する法令の補足内容をざっくりお伝えします。
建築物等を建築する際の法的規制としては、建築基準法や都市計画法などの『公法上の規制』と、民法による『私法上の規制』に分けることができます。

建築物などを建築する際の建築主と近隣との権利関係は、民法に規定されています。
ですから、公法上の規制を守っているからといって、私法上も問題ないとは限りません。

外壁塗装の足場敷地問題に関連する民法第209条以外の私法上の規制には、民法第234条(境界線からの距離)、民法第235条(目隠し)、民法第709条(不法行為責任)など相隣関係について利害調整を目的とした規定がありますが、こうした民法上の規定は建築確認申請における審査事項ではありません。

敷地境界の問題は、行政が指導したり、介入したりすることはできませんので、これらの問題は当事者間で話し合いにより解決することが基本です。 (基本的には、お隣同士よく話し合って、仲良くやってくださいっていう意味です。)
もし互いで話し合いがつかない場合は、民事調停か、裁判によって解決することになります。

建築物等を建築するときや解体をする際は、住宅、中高層建築物に関わらず、近隣への配慮を充分にして、お互いが気持ち良く暮らせるように計画しましょう。
また、工事を始める前には近隣へのあいさつや説明をしっかり行い、工事中は騒音や振動などの迷惑を可能な限り掛けないように心掛けることが大切です。

土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができます。

ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ立ち入ることはできません。(民法第209条第1項)

隣の土地との境界又はその付近に、塀や建物の建築、修繕などを行う場合や生け垣など枝の越境部分を切除する場合には、作業、足場仮設、重機の稼働のため必要な範囲で隣の土地の使用をせざるを得ない場合があります。

民法では「隣地を使用できる場合」について、一定の場合が明記され、かつ具体的な行使方法が定められ、行使方法に従えば承諾を得られなくても隣地を使用できることになります。【2023年4月1日民法施行】

隣地の所有者と仲が悪かったり、隣地が所有者不明であったりすると、承諾を得ることはできず、裁判によって解決することになります。

「住家」とは、現に人が住む家屋のことです。「住家」の立ち入りは、承諾がなければ立ち入りはできません。

外壁塗装の際、隣地境界 足場境界トラブル イメージ

1項 住居建物に立ち入る必要がある場合には、必ずその住人(土地所有者ではなく建物の住人)の承諾を得なければなりません。

隣地を使用できる場合(改正民法第209条第1項第1号から第3号)【2023年4月1日民法施行】

  • 1. 境界又はその付近における障壁又は建物、工作物の築造、収去、修繕(外壁塗装はこれに該当します。)
  • 2. 境界標の調査・境界に関する測量
  • 3. 竹木の切り取り

2項 使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(隣地の使用者)のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません。
(改正民法第209条第2項)【2023年4月1日民法施行】

3項 隣地を使用する者は、あらかじめその目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければなりません。
ただし、あらかじめ所有者及び隣地使用者に通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することが必要です。(改正民法第209条第3項)【2023年4月1日民法施行】

4項 隣地の使用により、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができます。(改正民法第209条第4項)【2023年4月1日民法施行】
これに想定されているのは、工事の際に他人の土地上の工作物や木を除去することによって生じる損害や設備接続工事の際に一時的に設備の使用停止をしたことによって生じた損害です。
これについては実損害なので、全く損害が発生しないようなケースでは、この償金を請求することはできません。

改正後民法の注意点

① 例え、隣地使用権があっても、一方で、民法には「自力執行禁止」という原則もあります。

隣地使用権があっても、裁判手続を経ずに強制的に実現することもまた許されないということです。これは改正後も変わりません。

例外的に許容される自力執行的隣地使用もあり得るかもしれませんが、少なくとも住居として現に使用されている隣地に、同意なく門扉を開けたり、塀を乗り越えたりして立ち入ったりということは、隣地の平穏な使用を害する方法であり、違法な自力執行ということになると思われます。

また、お客様が考える方法での隣地使用が、隣地使用権として認められるものであるかは、「目的のために必要な範囲」(民法209条1項)「損害が最も少ないもの」(同2項)という要件を満たすか次第ですが、これは常に明確な答えはありません。

つまり「その目的のために隣地使用をせずに済む方法が他にある」、「より程度の少ない隣地使用でも実現できる」という場合は、「必要な範囲でない」、「損害が最も少ない方法ではない」として、「自分が希望する方法での隣地使用権は成立しない」ということもあり得ます。

 

その通知に対し、別の方法(日時変更、隣地使用せずに施工できるなど)提案や反論を受けた場合は、法律上の要件である「必要な範囲内」、「損害の最も少ない方法」という、要件に関わる反論を受けているため、相手の主張や希望を真摯に検討しなければなりません。

 

つまり、隣地の相手側がこちらの考える隣地使用に反対の立場である場合に、やはり自分が希望、主張する方法で隣地を使用したいということでしたら、原則としてその使用を強行せず、まず「自分の考える使用方法が隣地使用権に基づくものであり正当である」ということについて、裁判所の判断を受けた上で(隣地使用権の確認、妨害行使差し止めなど)、裁判手続によって実現する必要があるということです。

 

②  住居の近隣関係との摩擦や対立は、お客様自身の平穏な生活も脅かします。
したがって、摩擦や対立を生む裁判手続は、住居近隣トラブルにおいては最終手段と言えます。
交渉、調停など、できる限り穏便・穏当に、紛争にならずに話し合いで調整する方法を模索することが必要です。

③  隣地という「土地」使用のみの規定であり、従前同様「住家」(建物)の立ち入りは、承諾がなければできません。
「住家」とは、私邸=自宅のことです。

枝の切除などのために、土地だけでなく、隣地上の住居建物部分(べランダなど)に立ち入る必要がある場合には、必ずその住人(土地所有者ではなく建物の住人)の承諾を得なければなりません。

9. 外壁塗装足場の境界トラブルと対応方法 まとめ

外壁塗装足場の境界トラブルと対応方法 まとめ イメージ

今回は、外壁塗装を行う際、隣との境界が狭い場合の境界問題について、足場が隣地に越境してしまう場合の対応方法をお伝えしました。

住宅密集地の外壁塗装において、近隣の境界問題は以前から起きやすい問題です。
こういった境界の狭い場所で足場の設置を行う際は、近所の方にも事前にちゃんとあいさつをしておくことで、足場の境界トラブルを未然に防ぐことにもなります。

小林塗装では足場仮設が難しい場合でも、近隣のあいさつや多くの現場経験で外壁塗装が可能になることがほとんどです。

外壁塗装の足場工事でどうしたら良いか分からないお客様や敷地が狭くて外壁塗装自体を諦めていたお客様も当店にお問い合わせ頂き、問題解決することも度々あります。

外壁塗装の足場境界問題でお困りのお客様はお気軽に相談ください。

外壁塗装の足場工事は必要です よくあるトラブルもお伝えします。

外壁塗装の境界トラブルの無い足場なら、小林塗装にお任せください

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小林塗装では境界が近い建物の外壁塗装を数多く行っています。
外壁塗装の足場に関する相談は無料なので、お気軽に相談ください。

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外壁塗装の足場境界トラブルに詳しい 小林塗装 店主 小林ゆず

コラム筆者
小林塗装 店主 小林ゆず

名古屋市周辺で耐用年数が長い、品質本位な外壁塗装を検討中のお客様は、「名古屋の塗装店」小林塗装にお任せください。
外壁の種類や状態に合わせた、汚れづらく長持ちする塗料を使用した丁寧な外壁塗装を行っています。
外壁塗装の提案と見積りはもちろん無料です。お気軽に相談ください。

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