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外壁塗装に火災保険が使えるの?その真相をお伝えします。

お客様は、訪問販売業者や外壁塗装業者から、「火災保険を申請すると、外壁塗装や屋根塗装が無料で行うことができますよ!」と勧められたことはありませんか?
こういった営業トークは、近年色々な地域で聞かれ、実際にどこまでが正しい情報なのか判断に迷われる方も少なくないのが現状です。

そこで今回は、火災保険を活用した外壁塗装や屋根塗装について、「本当に保険を適用することで、塗装工事が無料で行えるのか?」という気になる疑問やその背景にある保険の仕組み、手続きの実際を含めて詳しく「名古屋の塗装店」小林塗装が専門的な視点からお伝えします。

また、このコラムでは、火災保険を利用して外壁や屋根の塗装工事を行う際に必要となる具体的な適用条件や、申請手続きで注意すべき点、保険金が支払われるまでの流れなど、知っておくと安心できる情報を分かりやすくまとめています。
火災保険を使った外壁塗装・屋根塗装を検討されているお客様やこれから申請を考えているお客様は、ぜひご覧ください。

また、このコラムでお客様にもう一つお伝えしたいことは、 火災保険は有効利用するものでなく、相互扶助の仕組みです。

ですから、自分だけ得しようして、他の保険加入者のお金を詐取するような人(犯罪者)にならないよう、一部の訪問販売業者や外壁塗装業者からの甘い言葉に乗せられないことが大切です。

このコラムで分かること
  • ・ 外壁塗装が適用される火災保険の種類と保険が適用されるケース
  • ・ 火災保険が適用されて保険金が支払われるまでの流れ
  • ・ 火災保険を外壁塗装に使うリスクとは?
  • ・ 外壁塗装を火災保険で行うには、どんな業者に依頼したら良いのか

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1. そもそも、外壁塗装で火災保険が使えるの?

そもそも、外壁塗装で火災保険が使えるの? イメージ

外壁塗装の費用は、どんなに安くても90万円、家の大きさによっては150万円以上掛かってしまうこともあります。

そのような大金を払うのは、お客様にとって非常に大きな負担になるかと思います。
こういった理由で『高いから、外壁塗装したくない』『少しでも安くしたい』などとお考えのお客様も多いかと思います。

そんなある日、訪問販売業者や外壁塗装業者から電話がかかってきて、「火災保険を申請すると、外壁塗装や屋根塗装が無料でできます!」なんて言われると「本当に火災保険で外壁塗装が無料になるのか?」などと何だか不思議に思われたお客様も多いかと思います。

実は、この言葉は半分嘘で、一部が本当です。

なぜなら、全てのケースではありませんが、ある一定の条件を満たせば、外壁塗装や屋根塗装にも火災保険が保険の対象になるケースがあるからです。

お客様が契約している火災保険の審査が通ったら、その保険金を使って外壁、屋根の補修工事が可能になって、その際一緒に外壁塗装や屋根塗装を行うことによって無料、または安く済ませることができるという仕組みだからです。

この仕組みを厳密にお伝えしますと、塗装費用が無料になったり、安くなったりするのではなく、あくまで補修工事に使用する足場費用などを塗装費用に転用して工事できるということです。

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2. 外壁塗装に関連する火災保険の種類について

外壁塗装に関連する火災保険の種類 イメージ

建物の火災保険は主に6種類あります。

それぞれ保険によって保証内容は異なりますので、できるだけ分かりやすくお伝えします。

また、お客様が加入している保険の種類によっては、外壁の補修費用を全額補償してもらえないこともあります。
ですから、事前に加入している火災保険の種類と保証範囲を保険会社に確認することをおすすめします。

なお、一般住宅で適用される火災保険は、「住宅 火災保険」「住宅 総合保険」「オールリスクタイプ」など6種類があります。

■ 住宅火災保険

住宅火災保険は、基本的な自然災害が補償対象になっている火災保険です。

補償対象は、火災、落雷、破裂、爆発、風災、ひょう、雪災などです。
したがって住宅火災保険は、一般住宅の外壁修繕塗装で使用できる場合があります。

■ 住宅総合保険

住宅総合保険は、先にお伝えした、住宅火災保険の補償内容に加え、盗難、いたずら、破損、漏水など自然災害以外の災害も補償対象になります。

したがって住宅総合保険も、一般住宅の外壁修繕塗装で使用できる場合があります。

■ オールリスクタイプ

オールリスクタイプの火災保険は、住宅総合保険よりも広範囲の事象を柔軟にカバーできる保険です。

「工事規模の大小に関わらず保険金が支払われる」「家のタイプごとに細かく補償範囲を設定できる」などお客様のニーズに応じて契約内容を選択できたりします。
したがってオールリスクタイプの火災保険は、一般住宅の外壁修繕塗装で使用できる場合があります。

■ 特約火災保険

特約火災保険は、住宅金融支援機構などの住宅ローンによって住居を購入した場合に、加入が必要となる保険です。
なお、この特約火災保険には家財保険がないので、別途、家財、その他の総合補償を備えた火災保険に加入することが推奨されています。

■ 店舗・事務所用総合保険

店舗・事務所用保険は、「1階が美容院で2階が自宅」、「1階が飲食店で2、3階が自宅」「1階が事務所で2、3階が自宅」など店舗や事務所と住宅を兼ねている場合、住宅でない店舗、事務所部分は住宅火災保険や住宅総合保険では補償されません。

ですから、店舗や事務所の部分まで補償してもらいたい場合は、「店舗・事務所用総合保険」などといった事業者向けの火災保険に加入する必要があります。

■ 店舗・事務所用 普通火災保険

店舗・事務所用 普通火災保険は、店舗、事務所、工場などの損害に備えるための火災保険です。

建物や営業用什器、備品、商品などの動産を事業用の建物や動産の補償が受けられます。

3. 外壁塗装で火災保険適用される必要な条件とは?

外壁塗装で火災保険適用される必要な条件とは? イメージ

一般住宅向けの火災保険は、火災事故だけでなく、自然災害による損害にも適用されます。

例えば、『自然災害で外壁に損害を受けた』などといったケースは、火災保険が適用されることがあります。
ですから、『1.火災保険の種類』でお伝えした、5種類の火災保険は、全て条件を満たせば外壁修繕塗装に適用されます。

4. 各種火災保険が外壁塗装で適用される自然災害の例

外壁塗装など火災保険が適用される自然災害の例 イメージ

火災保険が適用される自然災害の例を分かりやすくお伝えします。

3-1. 住宅火災保険が適用される条件

「住宅火災保険」とは、一般の戸建住宅向け火災保険の中でも保証対象が最も少なく、シンプルな内容の火災保険です。

住宅火災保険は、火災による損害のほか、落雷、破裂、爆発、風災、雪災による損害が補償されます。
ですから、例えば台風による飛来物や落雷、冬場の大雪によって、お客様がお住まいになっている外壁部分が損傷した場合、保険が適用される可能性があります。

3-2. 住宅総合保険が適用される条件

「住宅総合保険」とは、上記の住宅火災保険よりも補償範囲が広いタイプの保険となります。
最近ではこういった保険が火災保険の主流となりつつあります。

外壁については、自動車が自宅にぶつかった際に発生する壁の破損、暴動、騒乱などで起きた破壊、泥棒の侵入による外壁壁の破損なども適用される可能性があります。

また、水害での損害も含まれ、なおかつ人の過失による漏水事故でも補償を受けることができます。

3-3. オールリスクタイプが適用される条件

「オールリスクタイプの保険」とは、災害のリスクが多様化した現代のニーズに合わせる為に登場した新しいタイプの火災保険です。
従来からある住宅総合保険よりも広範囲の事象を柔軟にカバーする事ができます。

したがって、オールリスクタイプは補償範囲が建物のみでなく、建物廻りのエクステリアなどお客様自身で補償範囲を細かく設定できます。
また、工事規模の大小に関わらず、保険金が支払われるなど多様なオプション契約が付いています。

火災保険、申請に関するお問い合わせ先

火災保険で外壁塗装を検討しているお客様へ、火災保険の申請お問い合わせ先をお伝えします。

外壁塗装で火災保険が適用できるかどうかの確認方法は、「火災保険を提供している保険会社に相談する」ことが確実です。
保険会社に直接問い合わせたいお客様は、会社ごとの問い合わせ窓口を利用してください。

5. 外壁塗装で火災保険が適用される具体的なケース

外壁塗装で火災保険が適用される具体的なケース イメージ

火災保険が適用される具体的なケースを分かりやすくお伝えします。

5-1 外壁塗装で火災保険が適用されるケース その① 台風・竜巻き

火災保険で外壁塗装が適用される具体的なケース  台風、竜巻き イメージ
  • ・ 外壁材や屋根瓦が強風で飛ばされてしまった
  • ・ 強風で飛んで飛来物によって、外壁が破損した
  • ・ 台風の強風や竜巻で屋根瓦がずれてしまった

5-2 外壁塗装で火災保険が適用されるケース その② 雨・洪水・土砂崩れ

火災保険で外壁塗装が適用される具体的なケース 雨、洪水、土砂崩れ イメージ
  • ・ 豪雨の影響で雨漏りが発生した
  • ・ 建物が浸水し、外壁が腐食してしまった
  • ・ 大雨によって、雨樋が破損してしまった

5-3 外壁塗装で火災保険が適用されるケース その③ 落雷

火災保険で外壁塗装が適用される具体的なケース 落雷 イメージ
  • ・ 落雷によって、屋根や外壁に穴が空いてしまった
  • ・ 落雷した場所から火災が発生した

5-4 外壁塗装で火災保険が適用されるケース その④ 雪災、ひょう

火災保険で外壁塗装が適用される具体的なケース 雪災、ひょう イメージ
  • ・ 雪の重みで屋根や雨樋が歪んでしまった
  • ・ 落下した雪が外壁に直撃し破損してしまった
  • ・ 雹が降って、屋根や壁に穴が開いてしまった

6. 外壁塗装で火災保険が適用されないケース

火災保険が適用されないケースは、主に経年劣化による破損やキズ、汚れなどです。

または、建物の老朽化や新築時の施工ミス、手抜き工事によって生じた破損や劣化が起きた場合も火災保険の適用対象外となります。

 よくある 経年劣化の一例
  • ・ 屋根の色あせ、錆び
  • ・ コロニアル屋根塗装の浮き、剥がれ
  • ・ 塩ビ樋の経年による変形
  • ・ 外壁のカビ、ひび割れ、黒ずみ、塗料の剥がれ
  • ・ サイディングボードの黒ずみや色あせ、割れ、浮き

住宅における経年劣化とは、年月の経過(経年)による色褪せの発生や、製品が劣化によって機能しなくなったりすることを指します。

つまり、年月の経過によって自然に劣化してしまうことです。
一般的に日当たりの良い南側は、日焼けによる色褪せが起きやすく、フローリング材の日焼け、変色和室の畳の色褪せなども、経年劣化の代表的なものとなります。
他には、外壁塗料のひび割れ、室内フローリングの擦り傷、ワックスの剥がれ(家具を移動させた際についてしまった傷を除く)なども、経年劣化と判断されます。

上記ようなケースは、経年劣化とみなされ、火災保険の補償範囲となりません。

保険会社で「自然災害による損害か?」「経年劣化によるものか?」の判断が微妙な場合は、「経年劣化によるもの」と判断される事がほとんどです。

なお、火災保険の補償範囲には、自然災害のほかにも各種特約で、人為的な水漏れによる被害につきましても、補償範囲としている場合もあります。

7. 火災保険が外壁塗装に適用されて保険金が支払われるまでの流れ

火災保険が適用されて保険金が支払われるまでの流れ イメージ

次に、火災保険が適用されて保険金が支払われるまでの具体的な流れと、火災保険が適用となる重要なポイントをお伝えします。

  • 1. まずは、お客様が契約をしている損害保険会社に連絡します。
  • 2. 被害を受けた場所の記録や、被害箇所の写真などを撮り、必要な書類を記載します。
  • 3. 申請書を必要事項を記入して保険会社に提出します。
  • 4. 保険会社が派遣する損害鑑定人による現場調査が行われます。
  • 5. 保険会社によって、保険適用対象なのか審査されます。
  • 6. 申請内容が認められれば、保険金が支払われます。

お客様が各保険会社に申請してから、基本的に30日以内に保険金が支払われます。

これは「保険法」と呼ばれる法律で定められており、保険会社は「請求手続きが完了した日から30日以内に支払われるのが原則」となっているからです。
早ければ、1週間以内に保険金が振り込まれる事もあります。

なお、大型の台風通過後は、保険金支払いの申請が集中する為、請求内容の確認に時間が掛かってしまったり、保険金支払いに遅延が発生してしまったり事があるので注意が必要です。

8. 火災保険を申請する際の注意点

火災保険申請の際のポイント・注意点 イメージ

火災保険申請の際のポイント、注意点についてお伝えします。

 ポイント1. 火災保険の申請期間内に申請しましょう

火災保険には、被害を受けた日から申請を行うまでの期限が決められています。

この申請期間を過ぎてしまうと、せっかくの保険給付金が受け取れなくなる場合がありますので、まずはお手元の保険証書を確認し、申請期限がいつまでなのかしっかり把握しておくことが大切です。

なお、一般的な申請期限は、被害を受けた日から3年以内とされています。
この期間内でしたら、たとえ被害を受けた場所を先に修理していた場合でも、修理前後の状況が分かる書類や写真があれば保険金を申請することができます。

「もう修理してしまったから無理かな…」と諦めてしまう前に、一度保険会社や信頼できる専門業者に相談して、正しい手続きを進めるようにしましょう。

 ポイント2. 火災保険適用対象なのかは、各保険会社が判断します。

自然災害による損害なのか、それとも単なる経年劣化によるものなのかについては、保険会社が依頼する調査鑑定員が現地調査を行い、その結果をもとに判断されます。

もし保険会社の調査の結果、過去の塗装工事における手抜きや施工ミスが原因で、あらかじめ外壁に不具合が生じていたと認められた場合、たとえその後の自然災害で被害が広がっていたとしても、火災保険の給付金は支払われません。
そういった場合は、残念ながら修理や補修にかかる費用はお客様の自己負担となります。

そこでまず一番大切な注意点としてお伝えしたいことは、「被害状況をできるだけそのままの状態で写真に残しておくこと」です。損傷の程度や被害の範囲を明確に証明するための記録がとても重要になってきます。

また、損傷箇所の写真を撮らずに慌てて自分で補修をしてしまった場合、保険会社が客観的に判断できる資料が残らず、結果的に火災保険の給付金の対象外となってしまう可能性が高くなります。
ですから、被害を確認したら、まずは落ち着いて現状を記録し、保険会社や専門の塗装業者に連絡をして、指示やアドバイスを受けてから次の行動をとることが大切です。

こうした一つ一つの適切な対応が、後々のトラブルを防ぐことにつながります。

 ポイント3. 火災保険を申請する際には、損害箇所の写真を撮っておきましょう

損害箇所の写真をしっかりと撮影して記録に残しておくことは、火災保険の事故報告書を作成する際に最も大切なポイントの一つです。

もし写真がしっかり残っていれば、調査を行う保険会社の担当者や鑑定員が、そもそも損害調査の対象になるかどうかを判断しやすくなり、現地での確認や審査もスムーズに進められます。
特別な機材を用意する必要はなく、お客様自身が普段使っているデジタルカメラやスマートフォンで十分対応できるので、被害を受けた外壁や屋根などの部分を忘れずに撮影しておきましょう。

その際は、建物全体が分かる写真だけでなく、東西南北の方角ごとの外壁の写真も撮影しておくとより分かりやすくなります。該当する場所がどこか一目で把握できるよう、写真に印を付けたりコメントを添えたりしておくと後から資料を整理する際、大きな助けになります。

こうした小さな準備が、いざというときに安心してスムーズに手続きを進めるための重要なポイントです。

 ポイント4. 補償代金の最低額が決まっていないか確認しましょう

火災保険の契約内容によって、支払い給付金の免責金額が決められている場合があります。

例えば、免責金額が20万円と定められているでしたら、修繕工事の見積金額が20万円以下の場合は保険金を受け取ることができません。
ですから、工事業者に見積を依頼する前には、保険金の規定について保険証書を確認しておくことが大切です。

免責金額は、各種火災保険の種類や条件によって、1万円、5万円、20万円などと設定されています。

 ポイント5. 火災保険申請に必要な書類の確認をしましょう

火災保険の申請には、保険会社へ書類の提出が必要です。
保険会社によって異なりますが、基本的には以下の3つの書類が必要になります。

  • ① 保険金の請求書
  • ② 損害箇所の写真
  • ③ 修理する部分の工事見積書

また、災害や事故の報告書はできる限り、詳細な情報を提出する断られるが望ましいです。

■ 報告書の記載例
  • ・ 契約者の名前と保険証書番号
  • ・ 損害が発生した日にちと時間
  • ・ 損害が発生した建物の住所
  • ・ 損害が発生した状況と損害の原因
  • ・ 家の見取り図に損害箇所に印を付ける

火災保険の申請書類の作成は自分で行なうこともできますが、書類作成は施工会社などに代行してもらうこともできます。

重要な書類ですから、事故の報告書の作成は、信頼できる業者に依頼しましょう。
なお、当店では事故の報告書は、基本的にお客様自身で誠実に作成することをおすすめします。

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9. 火災保険を外壁塗装に使うリスクとは?

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火災保険を外壁塗装に使うリスクを挙げるとしましたら、下記のようなケースがあります。

 8-1. 火災保険金を餌にして、工事契約する悪徳業者がいます

火災保険を活用して外壁塗装を行う際に注意すべきリスクの一つとして、保険金をうまく利用しようとするお客様の気持ちにつけ込み、工事契約を迫る悪徳業者が存在することが挙げられます。

「火災保険を使えば、外壁塗装が無料になります。」、「自己負担ゼロで工事ができます。」などと甘い言葉で勧誘し、火災保険を外壁塗装の営業ツールにしている業者や、虚偽の申請を行って不正に保険金を受給する詐欺業者は残念ながら珍しくありません。

こうした悪質な業者と契約してしまうと、工事契約の後に3~4割といった非常に高額な手数料を請求されたり、もし工事をキャンセルした場合に法外なキャンセル料を求められたりするケースも実際に起きています。

そのため、業者に火災保険の申請や手続きを代行してもらう場合は、最初の相談や見積もりの段階で、2~3割を超える高額な手数料や不自然なキャンセル料が発生しないかどうか、必ず確認することがとても重要です。

こうした悪徳業者にうっかり依頼してしまうリスクがあることが、火災保険を使った外壁修繕塗装の大きなデメリットの一つです。さらに、業者のやり方が明らかに不正だと分かっていながら契約を進めてしまった場合、最悪の場合はお客様ご自身も保険金詐欺に加担したとみなされ、罪に問われてしまうことさえあります。

実際によくある事例としては、「勾配がほとんどない屋根で足場が不要にもかかわらず高額な足場費用が計上されている」「塩化ビニール製の雨樋が経年劣化で曲がっているのに、台風で破損したと説明する」「台風で飛ばされたはずの瓦が不自然にずれている」「1~2年前の台風被害では説明できないほど天井が腐食している」など、枚挙にいとまがありません。

このような場合、多くは工事費を水増しするために、実際には不要な高額足場を含めた見積もりを作成しているケースが多く、特に屋根や板金、雨樋の保険申請において不審な現場が目立っているといわれています。

こうした不正行為を防ぐために、2018年以降は保険金請求歴や不正請求防止に関する情報を、損害保険会社間で共有する体制が全保険種目に拡大されました。さらに2020年には、不正請求が疑われる事案を自動的に検知するシステムも導入され、監視体制が一層厳格になっています。

また、各都道府県に設置されている損害保険防犯対策協議会では、損害保険会社や共済組合が連携して情報交換を行い、不正請求防止の取り組みを強化しています。

もし、保険金の架空請求や水増し請求などの不正が発覚した場合は、保険金の返還だけでなく、契約の解除、さらに詐欺罪や詐欺未遂として刑事告訴される可能性も十分にあります。外壁塗装を安心して進めるためにも、信頼できる専門業者に相談し、正しい方法で手続きを行うことがとても大切です。

 8-2. 契約した保険金の8割を一度に使うと契約が終了します

火災保険を保険会社と契約する際には、お客様と「保険給付金額」を必ず取り決めしています。

火災保険は何回申請しても問題ないのですが、契約した際の「保険金額」が上限となっており、その8割にあたる給付金額を一度に使うと保険契約が終了となってしまいます。

また、火災保険で給付金が全額支払われるケースは

  • 「修理、再建築、再取得のための金額が保険金額を超えた場合」
  • 「延床面積の80%以上が焼失、または流失した場合」
  • 「損害額が保険金額の80%以上になった場合」

の3つがあります。

なお、上記3つのケースは、保険金支払いと同時に火災保険の契約が終了になりますので、しっかり覚えておく必要があります。

10. 外壁塗装を火災保険で行うには、どんな業者に依頼したら良いの?

外壁塗装 火災保険 どんな業者に工事依頼したら良いのか?

火災保険を適用して外壁塗装を行う場合には、火災保険を利用した工事の進め方や保険会社への申請手続きに詳しく、お客様が安心して任せられる信頼性の高い地域の業者に依頼することで、手続きや工程が比較的スムーズに進むケースが多いです。

特に火災保険の申請や書類作成には一定の知識と経験が必要になるため、経験の浅い業者やノウハウが乏しい業者に依頼すると、書類の不備や説明不足などで手続きが滞ってしまうケースもあります。こうしたトラブルを防ぐためにも、事前にしっかりと業者の実績や取り組み方を確認しておくことが大切です。

良心的で安心して相談できる業者を見つけるポイントは、「地域で長く営業を続けている地元の塗装業者」であること、または「火災保険を活用した工事の実績がしっかりある業者」であることが目安になります。

こうした業者でしたら、地域のお客様との信頼関係や過去の事例をもとに、分かりやすく丁寧にサポートしてもらえる可能性が高いです。

もし不安な点があれば、見積もりや相談の際に遠慮なく質問し、業者の対応や説明の仕方を見極めることも大切です。

11. 外壁塗装に火災保険が使えるの? まとめ

火災保険が適用されて保険金が支払われるまでの流れ イメージ

このコラムの最初でもお話ししましたが、もともと火災保険というものは、本当に必要なときに備えるためのものであり、本来の目的は「有効活用すること」ではなく、加入者同士がお互いに助け合う相互扶助の仕組みに基づいて成り立っています。

自分本位の軽い気持ちや、出来心から保険を不正に利用しようとする行為は、結果としてほかの善意の保険加入者のお金をだまし取ることにつながる、れっきとした犯罪行為です。近年では、火災保険を利用した悪質な勧誘や詐欺まがいの業者も増えていますので、甘い言葉や都合のよい話に決して安易に乗せられないことが何よりも大切です。

ですから、火災保険は決して「得をするための道具」ではなく、お客様が台風や地震などの自然災害、または思いがけないトラブルに遭われて本当に困った時にこそ正しく活用することが大事です。保険本来の目的をしっかり理解し、安心して暮らしを守るために正当な範囲で利用しましょう。

火災保険を使った外壁塗装なら、小林塗装にお任せください。

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『名古屋の塗装店』小林塗装は、災害で破損した箇所の補修方法を熟知しています。 ですから、災害などで建物が破損した場合は慌てず、まずはお気軽に相談ください。
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コラム筆者
小林塗装 店主 小林ゆず

外壁塗装と火災保険を熟知した小林塗装 店主 小林ゆず

小林塗装の店主小林ゆずは、コラム「外壁塗装に火災保険が使えるの? その真相をお伝えします」の筆者で、名古屋を拠点に「塗装工事の専門店」としてこれまで数多くの現場に携わり、30年以上に亘って培ってきた豊富な知識と経験を大切にしてきました。
当店のホームページでは、そうした多く経験の積み重ねから得た確かな技術やノウハウを、外壁・屋根・室内など塗装を検討されている一般のお客様に分かりやすくお伝えできるよう、コラムというカタチで発信しています。

塗装工事は、多くのお客様にとって一生のうちに何度も経験することではなく、「どの塗料を選べば安心なのだろう?」「そもそも何年くらいで塗り替えるのがいいの?」といった疑問や不安が尽きないものだと思います。
だからこそ、自分自身が専門家としての知識を惜しみなく共有しながら、どなたにも気軽に読んでいただける言葉で、少しでも安心や納得につながる情報をお届けすることを心掛けています。

これからも初めて塗装工事を検討される方はもちろん、ちょっとした疑問を感じている方にも、肩ひじ張らずに読んでもらえる情報を発信し続け、住まいに寄り添う塗装の専門家としてお役に立てたら嬉しいです。

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